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寄付行為

寄付行為

  • 第1章 総則
    • (名称)
      第1条
      この法人は、財団法人キリン福祉財団という。
    • (事務所)
      第2条
      • この法人は、主たる事務所を東京都中央区新川二丁目10番1号におく。
      • 2.この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
    • (目的)
      第3条
      • この法人は、障害者及び老人の福祉並びに青少年の健全育成等児童の福祉に関する諸活動に対して援助を行い、もってわが国の社会福祉の発展に寄与することを目的とする。
      • 2.この法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
    • (事業)
      第4条
      • この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
        • (1) 障害者及び老人の介助者に対する援助等、障害者福祉事業及び老人福祉事業並びに関連事業に対する援助
        • (2) 青少年の健全育成事業、児童福祉に関する調査研究事業及び関連事業に対する援助
        • (3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
  • 第2章 財産及び会計
    • (財産の構成)
      第5条
      • この法人の財産は、次の各号をもって構成する。
        • (1) この法人の設立当初の財産目録に記載された財産
        • (2) 寄付金品
        • (3) 財産から生ずる収入
        • (4) その他の収入
    • (財産の種別)
      第6条
      • この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
      • 2.基本財産は、次の各号をもって構成する。
        • (1) 前条第1号に規定する財産のうち、基本財産の部に記載された財産
        • (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
        • (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
      • 3. 運用財産は、基本財産以外の財産とする
    • (財産の管理・運用)
      第7条
      • この法人の財産は理事長が管理・運用し、その方法は、理事会の議決により定める。
      • 2.基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
    • (基本財産の処分の制限)
      第8条
      基本財産はこれを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
    • (経費の支弁)
      第9条
      この法人の経費は、財産をもって支弁する。
    • (事業計画及び収支予算)
      第10条
      この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て毎会計年度開始前に厚生労働大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
    • (暫定予算)
      第10条の2
      • 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
      • 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
    • (義務の負担及び権利放棄)
      第11条
      第8条及び収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
    • (事業報告及び決算)
      第12条
      この法人の事業報告及び決算は、理事長が収支計算書を作成し、その会計年度末の正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録及び事業報告書とともに監事の監査を経、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、資産の総額に変更が生じた場合には2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、毎会計年度終了後3ヵ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
    • (長期借入金)
      第12条の2
      この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
    • (会計年度)
      第13条
      この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
    • (剰余金の処分)
      第14条
      会計年度末に剰余金を生じたときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意によりその全部若しくは一部を基本財産に繰入れるか、又は翌年度に繰越すものとする。
  • 第3章 役員
    • (役員の種別及び定数)
      第15条
      • この法人に次の役員をおく。
        (1) 理事 8名以上12名以内(理事長、副理事長、専務(又は常務)理事各1名を含む)
      • (2) 監事 2名又は3名
    • (役員の選任等)
      第16条
      • 理事及び監事は評議員会において選任する。
      • 2.理事は互選により理事長、副理事長及び専務(又は常務)理事を定める。
      • 3. 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
      • 4.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
      • 5.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
    • (役員の職務)
      第17条
      • 理事長は、この法人を代表し業務を統轄する。
      • 2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を代行する。
      • 3.専務(又は常務)理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
      • 4.理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し執行する。
      • 5.監事は、次の各号の職務を行う。
        • (1)財産の状況を監査すること。
        • (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
        • (3)財産及び会計の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
        • (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
    • (役員の任期)
      第18条
      • 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
      • 2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
      • 3.役員は、任期満了後においても後任者が就任するまではなお、その職務を行う。
    • (役員の解任)
      第19条
      • 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
        • (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
        • (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
    • (役員の報酬)
      第20条
      • 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
      • 2.役員には、費用を弁償することができる。
      • 3.前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
  • 第4章 理事会
    • (構成)
      第21条
      理事会は理事をもって構成する。
    • (権能)
      第22条
      理事会は、この寄附行為に別段に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 (1) 事業計画及び収支予算の決定 (2) 事業報告及び決算報告の承認 (3) その他この法人の運営に関する重要事項
    • (召集)
      第23条
      • 理事会は、毎会計年度2回以上、理事長が招集する。
      • 2.理事長は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
        • (1) 理事現在数の3分の1以上の理事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
        • (2) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
      • 3.理事会を招集するには、理事に対し会議の目的、内容、日時及び場所を示して、少なくとも開催日の7日前までに、文書をもって通知しなければならない。
    • (議長)
      第24条
      理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    • (定足数)
      第25条
      理事会は、理事現在数の3分の2以上の理事の出席がなければ開会することができない。
    • (議決)
      第26条
      理事会の議決は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは、議長がこれを決する。
    • (書面表決)
      第27条
      やむを得ない理由により、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項につき書面をもって表決し、又は、他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席したものとみなす
    • (議事録)
      第28条
      • 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
        • (1) 日時及び場所
        • (2) 理事の現在数
        • (3) 出席した者の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
        • (4) 審議事項及び議決事項
        • (5) 議事の経過の概要及びその結果
        • (6) 議事録署名人の選任に関する事項
      • 2.議事録には、出席者の中からその会議において選出された議事録署名人2名が、議長とともに署名、押印をしなければならない。
  • 第5章 評議員及び評議員会
    • (評議員)
      第29条
      • この法人に、評議員8名以上13名以内をおく。
      • 2.評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
      • 3.評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
      • この場合においてこれらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 
    • (評議員会)
      第30条
      • 評議員会は、評議員をもって構成する。
      • 2.評議員会は、理事長が招集する。
      • 3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
      • 4.評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
      • 5.評議員会には、第23条第2項第2号、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これら条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
      • 6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
  • 第6章 選考委員会
    • (選考委員会及び委員)
      第31条
      • 第4条に規定する援助の対象となる個人・団体又は施設を選考するため選考委員会をおき、同選考委員会は援助の対象となる助成先を選考し、理事会に付議する。
      • 2.選考委員会は5名以上7名以内の委員をもって構成する。
      • 3.委員は、学識経験等のある者のうちから理事会において選出し、理事長が委嘱する。
      • 4.委員は、この法人の役員及び評議員を兼ねることができない。
      • 5.委員の任期は第18条の役員の任期に準ずる。
  • 第7章 事務局
    • (事務局及び職員)
      第32条
      • この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局には事務局長1名のほか、所要の職員をおく。
      • 2.事務局長は、理事長が理事会に諮り、原則として理事のうちからこれを委嘱し、職員は理事長が任免する。
      • 3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
    • (備付け帳簿及び書類)
      第32条の2
      • 事務局には、常に次の各号の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
        • (1) 寄附行為
        • (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
        • (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
        • (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
        • (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
        • (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
        • (7) その他必要な帳簿及び書類
  • 第8章 寄附行為の変更及び解散
    • (寄附行為の変更)
      第33条
      この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない
    • (解散)
      第34条
      この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可があったときに解散する。
    • (残余財産の処分)
      第35条
      この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を受けてこの法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
  • 第9章 雑則
    • (施行細則)
      第36条
      この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
      • 附則
        • 1.この法人の設立当初の会計年度は、第13条の規定にかかわらず設立許可のあった日から、昭和57年3月31日までとする。
        • 2.この法人の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず次のとおりとし、その任期は第18条第1項の規定にかかわらず昭和58年3月31日までとする。
      • 財団の設立時の役員について
        理事および監事
        理事 (理事長)
        佐藤 保三郎 
        理事 (副理事長)
        小西 秀次
        理事 (常務理事)
        佐藤 文吉
        理事
        穴山 徳夫
        理事
        上村   一
        理事
        熊崎 正夫
        理事
        黒川 利雄
        理事
        桑原 良雄
        理事
        小池 欣一
        理事
        松本 正雄
        監事
        嶋田 吉雄
        監事
        中茎 啓三郎
      • 附則 (昭和62年5月16日一部改正)
        1.この一部改正については昭和62年5月16日より施行する。
      • 附則 (平成6年7月1日一部改正)
        1.この一部改正については平成6年8月1日より施行する。
      • 附則 (平成7年4月18日一部改正)
        1.この一部改正については平成7年5月1日より施行する 。
      • 附則 (平成11年5月1日一部改正)
        1.この一部改正については平成11年5月1日より施行する。
      • 附則 (平成14年12月1日一部改正)
        1.この一部改正については平成14年12月1日より施行する。
      (昭和56年7月21日 財団法人麒麟記念財団設立許可)

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